代理
代理
1.代理権
① 代理権の消滅事由
本人の死亡、破産手続き開始の決定
代理人の死亡、破産手続き開始の決定、後見開始の審判
② 双方代理・自己契約
双方代理も自己契約も原則として禁止
但し、本人(双方代理では両当事者)があらかじめ許諾している場合はOK
また、債務の履行(たとえば登記申請について、同一人(司法書士)が登記権利者、登記義務者双方の代理人になるなど)はOK
③ 復代理
本人の許諾がある場合、または急病などでやむを得ない事情がある場合に限りOK
2.代理行為
① 代理人の資格
制限はなく、制限行為能力者でもOK
② 代理行為の瑕疵
代理行為では、詐欺や錯誤など意思表示の効力に影響を与える事実の有無は、原則として代理人を基準とします。
たとえば、代理人が騙されて契約をした場合、本人が騙された訳ではないので、本人はその契約を取り消すことができます。
と、ここまでは、代理についてまとめました。
3.無権代理
無権代理による契約は原則として無効です。
と、原則を理解したうえで、
① 追認
無効の契約を有効なものとして認めることを追認といいます。
追認は、無権代理人、相手方どちらにどちらに対して行ってもOK
しかし、無権代理人に行った場合、相手がその事実を知るまでは、追認があったことを相手方に主張することはできません。
② 催告
追認するかどうか返事を催促することを催告といいます。
催告をしたのに、何も返事が返ってこなかった場合は追認を拒絶したものとみなします。
③ 取り消し
無権代理人と契約した場合、相手方からこの契約を取り消すことができます。当然ですよね。
④ 無権代理人の責任
無権代理人は、原則として相手方に対して、自ら契約を履行する責任、または損害賠償責任を負います。これも考えれば当然ですよね。
と、ここまで無権代理について理解をしたうえで、今度は表見代理です。
ここが試験に出ます。。これも考えれば当然ですよね。。
4.表見代理
表見代理とは、代理人が代理の権限を有していないけれども、その権限があると相手方が信ずるにつき正当な理由があり(善意・無過失)、その原因が本人にある場合には、有効な代理行為があったとものとして扱うことをいいます。
なんで?
相手方から見ると、相手方には何の責任もない(善意・無過失)で、代理権があると信じてしまうような原因を本人が作っているわけですから、相手方を保護しましょうよということなんですね。
だから…
契約は有効なものとして扱われてしまいます。
無権代理は⇒無効
表見代理は⇒有効
無権代理か表見代理かそこを見抜けるようになることが、ポイント!
停止条件 解除条件
1.停止条件
とりあえず契約を締結するけど、ある一定の事実が発生するまで、その効力を生じさせないことを言います。
たとえば、宅建試験に一回で合格したら、マンションをあげよう。
2.解除条件
すでに生じている契約の効力を、将来の発生するかどうか確実でない事実の発生により消滅させることを言います。
たとえば、マンションを買ってあげるけど、今度の宅建試験に合格しなかったら返してもらうよ。
★ポイント
① 停止条件も契約を締結したら、正当な理由がなければ、解除することはできません。
契約の効力が発生していなくても、解除することはできないのです。なぜなら、停止条件付契約だからです。契約は契約です。
② 故意にその条件の成就を妨げた場合、その条件は成就したものとみなされます。
ですので、停止条件付売買契約の目的となっている土地や建物を、売主が第三者に売買・譲渡したりすると、売主に損害賠償責任が発生します。
③ 停止条件付契約上の地位も相続の対象になります。テストに出るかも。