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宅地造成等規正法

宅地造成等規制法

利用可能な土地を求めて丘陵地や山すその傾斜地などを造成しても、これらの土地は台風や豪雨によって被害を受けることが多くなってしまうのが現状です。

崖崩れや土砂の流出で家屋が全壊してしまっては、せっかく買った土地が台無しです。

宅地造成等規制法は、このように宅地造成によって崖崩れや土砂の流出といった災害が起こり危険な場所(=宅地造成工事規制区域)において、宅地造成に伴う災害を防止することを目的として定められています。

ここでのポイントは、これらの区域の指定権者は都道府県知事ということです。

都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴き、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。

また、宅地造成工事規制区域の他に、造成宅地防災区域でも本法は適用されるということも頭の片隅に入れておいていいかもしれません。

工事の許可

宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行おうとする場合、造成主は、工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。

造成主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者または自ら工事をする者をいいます。

ここでのポイントは、宅地とは何か、宅地造成とは何かをしっかり区別しておくことです。

宅地:農地、採草放牧地、森林、公共施設の用地以外の土地(登記関係なし)

宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質変更で

       一定規模(下記1~4)を超えるもの

1.切土(きりど)であって、その切土部分に高さ2mを超える崖を生じる
2.盛土(もりど)であって、その盛土部分に高さ1mを超える崖を生じる
3.切土と盛土を同時に行い、盛土部分に生じる高さが1m以下の崖でも全体で高さ2mを
  超える崖を生じる
4.上記1~3に該当しなくても、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超える

切土とは土地を削ること、盛土とは土地の埋め立てをイメージしてください。

2m、1m、500㎡ちょうどは許可を要しないことに注意です。

では少しだけ練習してみましょう。

農地に高さ2mの切土をして別荘→別荘は宅地ですが2mちょうどの切土なので許可不要
公園に高さ2mの盛土をして道路→1m超の盛土ですが道路は宅地でないので許可不要

その他

それほど出題可能性は高くありませんが、
出題されてもおかしくない箇所をまとめておきます!

1.変更の許可

宅地造成工事の許可を受けた者が、許可にかかる工事計画を変更しようとする場合、都道
府県知事の許可を受けなければなりません。また、軽微な変更については許可不要ですが、
変更後遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。

2.設計者

宅地造成工事のうち、高さ5m超の擁壁設置、切土または盛土面積1500㎡超の土地に
おける排水施設の設置には一定の資格(土木や建築に関する一定の経験年数等)を有する
者の設計によらなければなりません。

3.工事完了検査

宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、工事が完了した場合には、その工事が技術的
基準に適合しているか都道府県知事の検査を受け、検査済証の交付を受けます。

4.勧告

都道府県知事は、宅地造成に伴う災害防止のために必要があると認めた場合、造成主や
工事施行者、その宅地の所有者などに対して災害防止のため必要な措置を取るよう勧告
することができます。(宅地造成工事規制区域指定前に行われたものも含む)

5.工事等の届出

ここは出題可能性高いです。
次の場合には一定事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

・ 宅地造成工事規制区域指定の際に現に宅地造成工事を行っていた造成主
→宅地造成工事規制区域指定後21日以内に届け出る

・ 高さ2m超の擁壁の除却工事または排水施設等の除却工事を行おうとする者
→工事に着手する日の14日前までに届け出る(許可を要する場合等は届出不要)

・ 宅地以外の土地を宅地に転用した者(宅地造成工事に該当しなくても)
→転用後14日以内に届け出る(許可を要する場合等は届出不要)

区域指定後、工事着手前、転用後、ですので前か後か区別しておいてください。

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