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国土利用計画法

国土利用計画法の趣旨

国土とは限られた資源であり、国民にとって日常生活の基盤となるものです。
そこで総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的として国土法が制定されました。

国土法は、国土の適切かつ効率的な利用の妨げとなる取引や、
地価上昇を招くおそれのある取引について様々な規制(届出制・許可制)を課しています。

届出制

国土法は届出制として、

1.事後届出制
2.注視区域内における事前届出制
3.監視区域内における事前届出制

という3つの届出制を設けています。

許可制

国土法は届出制の他にも「許可制」という制度も設けています。

これは、都道府県知事が許可しなければ土地取引をすることができないという制度です。

この許可制が実施されている場所を規制区域といいますが、
実際に許可制が運用されたことは今まで一度もありません。

以上が国土法の全体像です。

国土法で重要なのは届出制のみです。

中でも重要なのは事後届出制ですが、詳細は次ページでお話いたします。
(事前届出制と許可制は次々ページ)

…と、このまま終わってしまっては歯ごたえがなさすぎだと思いますので、
事前届出制のところで出てきた「注視区域」「監視区域」とは何なのか、
これから法令上の制限を勉強していく上での基礎知識として今回覚えておきましょう。

・注視区域

地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、
または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を
生ずるおそれがあると認められる区域(規制区域・監視区域を除く)として、知事が期間
(5年以内)を定めて指定する区域

・監視区域

地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地
利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(規制区域を除く)として、知事が
期間(5年以内)を定めて指定する区域

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