所得税
所得税
税法を理解するためには、まず①誰が課税するのか(課税主体)②何に対して課税するのか(課税客体)③誰が税金を納めるのか(納税義務者)を理解することが必要となります。
次に、税額の基本的な計算式です。
課税標準 × 税率 = 税額
ここで注意すべきは、税法には多くの特例があるということです。
具体的には、課税標準を減額したり、税率を低くしたり、税額自体を控除したりするものです。
これらの特例措置がよく出題されますので、宅建で必要な不動産にまつわる税法の特例措置を覚えておく必要があります。
譲渡所得
譲渡所得とは、不動産などの資産を譲渡した時に得られた利益のこと。
課税主体は「国」である。(国税)
課税客体は「資産譲渡による所得」
納税義務者は「所得を得たもの」
長期譲渡所得と短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日において、その所有期間が5年を超える土地・建物などの譲渡による所得を長期譲渡所得。所有期間が5年以下の土地・建物などの譲渡による所得を短期譲渡所得といいます。
課税標準
課税標準は、土地や建物を譲渡した時の総収入金額から、取得費・譲渡費用・特別控除の額を控除した金額をいいます。
課税標準 = 総収入額 - (取得費+譲渡費用)- 特別控除額
税率
1、長期譲渡所得の原則税率は、15%である(租特法31条1項)
2、長期譲渡所得の軽減税率の特例
5年を超える居住用財産の譲渡
2000万円以下の部分 → 10%
2000万円を超える部分 → 15%
10年を超える居住用財産の譲渡
6000万円以下の部分 → 10%
6000万円を超える部分 → 15%
◆まとめ
所有期間 | 税率 | |
---|---|---|
原則 | 5年超 | 15% |
優良住宅地の造成等のために土地などを 譲渡した場合の軽減税率 | 5年超 | 2000万円以下の部分 → 10% 6000万円を超える部分 → 15% |
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率 | 10年超 | 6000万円以下の部分 → 10% 6000万円を超える部分 → 15% |