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建築基準法5

建築確認を必要とする建築物

建築基準法に適合しているか事前にチェックするといっても限界があります。

全ての建築物のチェックをしていたら人も時間も足りません。

そこで、建築行為の種類、建築が行われる場所、建築物の種類と規模などから、
事前にチェックを受けなければならない建築物が定められています。

まず、「建築」と言っても次の4種類があることを頭にいれておいてください。

・新築 → 新しく建築物を建てること
・増築 → 既に存在する建築物に建て加えること
・改築 → 建築物の全部または一部を建て直すこと(用途等が著しく異ならない)
・移転 → 同一敷地内で建築物を解体せずに別の位置に移すこと

では、確認を必要とする建築物を見ていきましょう。

1.用途に供する床面積の合計が100㎡を越える特殊建築物
2.3階建て以上or延べ面積500㎡超or高さ13m超or軒の高さ9m超の木造建築物
3.2階建て以上or延べ面積200㎡超の木造以外の建築物

この3つは区域を問わず全国で、新築・改築・増築・移転を問わず建築確認が必要となり、
また、大規模修繕・模様替えでも建築確認が必要となります。

更に1番は、用途変更でも建築確認が必要となるということも覚えておいてください。
(劇場→映画館、ホテル→旅館など、類似の用途変更は含まれない)

特殊建築物とは学校や病院、ホテル、劇場、百貨店、コンビニ、倉庫、自動車車庫などなどを
いいますが、「事務所」は特殊建築物ではないという点に注意してください。

これらの3つ以外の建築物については、「都市計画区域」および「準都市計画区域」また
は「都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域」内において、新築・増築・
改築・移転する場合(=建築の場合のみ)に建築確認が必要となります( ※ )。

※ 増改築・移転の場合は床面積10㎡以内なら建築確認不要(上記1~3も同様)

更に防火・準防火地域内で新築・増築・改築・移転する場合は、すべての建築物において
建築確認が必要となります(増改築・移転で10㎡以内でも必要)。

建築確認の手続き

建築主は、建築物の建築等をしようとする場合、工事着手前に建築計画が規定に適合する
ものである旨の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

流れとしては次のようになります。

1.建築主が建築計画を作成し、建築主事または指定確認検査機関に確認の申請をする

  ↓

2.建築主事または指定確認検査機関による確認、確認済証の交付

  ↓ 7日以内(上記1~3の大規模建築物は35日以内)

3.建築主による工事の施工(建築工事届提出後)、特定工程の終了

  ↓ 4日以内

4.建築主事または指定確認検査機関による中間審査、中間審査合格証の交付

  ↓ 4日以内

5.建築主による工事完了

  ↓ 4日以内(完了検査申請書)

6.建築主事または指定確認検査機関による完了検査、検査済証の交付

  ↓ 7日以内

7.建築主による使用、管理

以下、本試験で出題可能性のあるポイントです。

建築主事または指定確認検査機関と打つのは面倒ですので、
「建築主事または指定確認検査機関」=「建築主事等」とさせていただきます。

・建築確認の申請者は建築主で、建築主事、指定確認検査機関のどちらに申請してもよい

・建築確認申請のために、周辺住民等の同意は不要である

・建築主事等は、一般建築物については7日以内、大規模建築物については35日以内に
 審査をし、規定に適合することを確認した場合は確認済証を交付しなければならない

・建築主事等が確認をする場合、原則として消防長(消防本部がない市町村は市町村長)
 または消防署長の同意を得なければならない ←同意を得るのは建築主でない点に注意

・建築主が建築物を建築しようとする場合、建築主事を経由して建築工事届を都道府県知事
 に提出しなければならない(建築確認が不要な場合でもこの届出は必要)

・建築主は、確認を受けて着工した工事が完了した場合、その旨を工事完了の日から原則
 として4日以内に到達するよう建築主事等に届け出て完了検査を受けなければならない

・建築主事等は、完了検査申請書を受理した場合、その日から7日以内に検査をし、建築
 物およびその敷地が規定に適合しているときは、検査済証を交付しなければならない

・一般建築物は、完了検査申請書を提出すれば使用を開始することができる
 (使用開始後に検査を受け手直しを命じられることあり)

・大規模建築物は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない
 (例外1:特定行政庁または建築主事が仮使用を承認したとき
  例外2:完了検査申請書が受理された日から7日を経過したとき)

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