問2
2011年宅地建物取引主任者 問題&解答
◆問1◆問2◆問3◆問4◆問5◆問6◆問7◆問8◆問9◆問10
◆問11◆問12◆問13◆問14◆問15◆問16◆問17◆問18◆問19◆問20
◆問21◆問22◆問23◆問24◆問25◆問26◆問27◆問28◆問29◆問30
◆問31◆問32◆問33◆問34◆問35◆問36◆問37◆問38◆問39◆問40
◆問41◆問42◆問43◆問44◆問45◆問46◆問47◆問48◆問49◆問50
問2
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。
2 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
3 停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
4 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任
- 解答
選択肢1