業務上の規制3
契約書面(37条書面)
1.方法
契約書面には取引主任者の記名、押印が必要ですが、取引主任者からの説明は要りません。交付する相手は契約当事者全員(売主、買主、交換主、貸主、借主)です。
2.記載事項
①必ず記載しなければならない事項
・当事者の氏名及び住所
・物件の所在地
・代金の額(交換の場合は評価額、賃貸の場合は賃料)
・物件の引渡し時期
・物件の移転登記の時期(賃貸では不要)
②特に定めがあった場合に記載する事項
・損害賠償額の予定
・解除に関する事項
・代金以外に授受する金銭
・危険負担
・瑕疵担保責任(賃貸では不要)
・公租公課(賃貸では不要)
報酬額の制限
1.売買・交換
①媒介
物件が400万円を超える場合…物件価額×0.03+6万円
物件が200万円~400万円以下…物件価額×0.04+2万円
物件が200万円以下…物件価額×0.05
②代理
媒介で算出された額の2倍までが限度額
※交換の場合は物件の高い方の価額を基準として売買の場合と同じ計算をします。
2.貸借
①媒介
一方または双方から合計して借賃の1ヶ月分が限度
居住用建物のばあいは、2分の1まで(依頼者の承諾を得ている場合は1か月分まで可)
②代理
依頼者から借賃の1か月分まで受領できます。
③賃借の例外
居住用建物以外の賃貸の場合、権利金の額を売買代金の額とみなして報酬額を計算できます。代理の場合は売買の場合と同様なので、媒介の2倍まで受領可能です。
3.消費税
課税業者…5%
免税業者…2.5%