問6
2011年宅地建物取引主任者 問題&解答
◆問1◆問2◆問3◆問4◆問5◆問6◆問7◆問8◆問9◆問10
◆問11◆問12◆問13◆問14◆問15◆問16◆問17◆問18◆問19◆問20
◆問21◆問22◆問23◆問24◆問25◆問26◆問27◆問28◆問29◆問30
◆問31◆問32◆問33◆問34◆問35◆問36◆問37◆問38◆問39◆問40
◆問41◆問42◆問43◆問44◆問45◆問46◆問47◆問48◆問49◆問50
問6
Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
2 甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。
3 甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。
4 AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。
- 解答
選択肢1