問30
2011年宅地建物取引主任者 問題&解答
◆問1◆問2◆問3◆問4◆問5◆問6◆問7◆問8◆問9◆問10
◆問11◆問12◆問13◆問14◆問15◆問16◆問17◆問18◆問19◆問20
◆問21◆問22◆問23◆問24◆問25◆問26◆問27◆問28◆問29◆問30
◆問31◆問32◆問33◆問34◆問35◆問36◆問37◆問38◆問39◆問40
◆問41◆問42◆問43◆問44◆問45◆問46◆問47◆問48◆問49◆問50
問30
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
2 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
3 A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
4 A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
- 解答
選択肢2